そもそも 消防用設備点検 とは何か?
消防用設備点検 とは、
消防法第17条‐3‐3 により 消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
簡単に言うと、その建物にある 消火器 や スプリンクラー 、自動火災報知設備等の 消防用設備 が火災の時に適切に作動するよう 定期的に点検 し、管轄する消防署に報告する制度です。
つまり、点検には半年に1回行う 機器点検 と1年に1回行う 総合点検 を行わなければなりません。これらは、点検結果は特定防火対象物が1年に1回と、そして、非特定防火対象物が3年に1回報告する必要があります。
さらに、その中で適正な資格者による点検をさせなければならない建築物は以下の通りです。
*消防設備士 又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物
1、特定防火対象物 1000平米以上のもの
2、非特定防火対象物 1000平米以上で消防署長の指定するもの
3、特定1階段防火対象物
これらを指します。